東大阪市・八尾市・藤井寺市・富田林市で「自由設計の一戸建て」を建てる工務店ならスマイルホームです。

家づくりアドバイザーのスマイルブログ

こんにちは! 古澤です。
昨日の続きです。
友人の不動産屋さんに聴いた話では、土地のトラブルで一番多いのが、境界に関してだそうです。
土地を購入するとき、境界杭の有無は必ず確認してください。
最低限土地の角すべてに境界杭があるかどうかを確認する必要があります。
新しい分譲地の場合は境界杭があることが多いので、それほど問題はないのですが、昔からの宅地は注意が必要です。
昔はうそのような本当の話ですが、木や石を境界の目印にしていたこともあります。
事実ですが、私が所有する山林は、石が境界の目印になっていました。
このように境界杭もなく、境界が定かでない場合、家を建てる前に境界を定める必要があります。
このときにトラブルになるのです。
境界を定めるときは、隣地所有者や役所の立会いが必要になります。
その費用は土地を所有している人が負担しなければなりません。
これが結構高いのです。
また、早く境界を定めたくても、隣地所有者がかなり遠方に住んでいたり、日程が合わなかったりすることもあります。
新しく土地を購入する場合は、境界が明確になっているものを選んだほうがいいでしょう。
それでは!

1 / 11